2016年3月9日水曜日

HBR ホノルル不動産協会のミーティング 海外投資家の物件売却一時預り税について

日本のハワイ不動産オーナー様はご注意ください。
2016年2/16から改定された海外投資家(別荘保有者)の売却一時預り税について。
連邦の預り金が10から15%に改定です。
連邦預り税免除がありますが、売却額が$300,000以下で購入者が居住用として使用すること。
売却額が$300,000〜$1,000,000までで購入者が居住用として使用すると10%の預り税のままです。
預り税の還付はハワイの会計士に依頼します。税金番号の取得が必要です。
ホームティーク不動産では日本語のできる会計士をご紹介しています。

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