リビングトラスト(生前信託)を作成していただいたダウンタウンの弁護士事務所へ一部内容変更のお願いに行きました。
1件目の不動産を買う前の2014年に、アメリカに単身で家族もいないのでリビングトラストを作りました。その後、購入した不動産は全てトラスト名義です。
最初から何件も買うつもりだったのかは不明ですが、”ちゃんとしていてえらい!”と後から振り返っても自分を褒めたい、笑。
インターネットより
日本では遺言書による相続しか選択肢がないのに対し、アメリカの場合、トラスト(信託)を作成し、遺族等に遺産を残す選択肢があります。アメリカのトラスト(信託)とは、生前にトラスト文書を作成することにより、所有財産をそのトラストの「箱」の中に入れ、その「箱」の中に入れた財産を、任命された管財人(Trustee)が管理するものです。日米両国にて資産を所有されている方にご注意頂きたい点としては、トラストに入れる財産は、アメリカで所有する財産のみに該当するということです。よって、日本において所有する財産をトラストに入れることはできません。
トラストの主な特徴としては、その文書を作成することにより、裁判所のプロベート(検認手続き)を回避することができ、トラストの指示に従い、遺産を速やかに遺族に分配できることです。